建設業を営むには、建設業の許可を受ける必要があります。
その許可の申請は、国土交通大臣に対して行うものと、
都道府県知事に対して行うものとの2種類があります。
・国土交通大臣許可申請:
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得
・都道府県知事許可:
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得
また、一般建設業の許可、特定建設業の許可のいずれかを、
請け負う建設業種ごとに取得します。
・特定建設業許可:
発注者から直接請け負う一件の工事につき、その工事の全部または一部を、
下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が
3000万円(その工事が建築一式工事の場合は4500万円)以上となる
下請契約を締結して施工しようとする者が取得する場合に必要な許可
・一般建設業許可:
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可
建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を
営もうとする場合は、 許可の更新をうけなければなりません。
許可が取得できれば、入札できる仕事の幅が大きくなります。
ただし、その手続には、国へ提出する必要書類などの量がとても多く、
また、その内容も専門用語が多いので、いざやろうとしても、
なかなかできないのが現状と良く聞きます。
当事務所では、行政書士として各種許認可の申請を代行しております。
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