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役員変更について
- 会社の役員(取締役、代表取締役、監査役など)が代わった場合は、役員変更の登記申請をする必要があります。
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役員変更の登記が必要になる場合
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- 役員が任期満了により退任し、新たに役員を選任(再任)したとき
- 新任の役員が就任したとき
- 役員が辞任・死亡・解任等により退任したとき
- 役員の氏名に変更が生じたとき
- 代表取締役が住所移転をしたとき
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役員の任期について
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株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までと定められています。
ややこしい言い回しですが、取締役は選任後1年、監査役は3年経過したとき、気をつけなくてはならないと思っておいてください。
ただし、非公開会社は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
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役員の人数について
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株式会社には、株主総会と1名以上の取締役を設置しなければならないとされています。非公開会社においては、役員は取締役1名でも可能です。監査役も置かなくても大丈夫です。(非公開会社とは、株式の全部について譲渡制限があるような会社のことです。)
非公開会社については、その他の機関(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会等)は、定款の定めによって任意に設置できることとされています。
ただし、「取締役会設置会社」「監査役設置会社」については、役員の最低員数が定められていますので、この定員を割ってしまう場合は、役員の後任者を選任をするか、定款の変更、そして登記申請を行わなければなりません。
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役員変更登記の際の必要書類
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- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 印鑑証明書
- 就任承諾書
- 辞任届
- 委任状
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役員変更登記の登録免許税
- 役員変更の登録免許税は、1人につき発生するのではありません。申請1件に対して費用が発生します。そのため、1人ずつ申請するよりも、何人かまとめて申請するほうが登録免許税を抑えることができます。
例えば、取締役が辞任して、5日後に新しい取締役が就任した場合は、辞任と就任を一度に申請すると3万円(資本金1億円以下の企業は、1万円)のみで済ませることができます。
ただし、役員変更が起こった場合はそのときから2週間以内に変更申請をしなければならないので、取締役の辞任のときから2週間を過ぎるようであれば、別々に1件ずつ申請する必要があります。