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「自筆証書遺言」とは
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遺言の内容を自らが全て自筆で紙面に手書きし、日付・氏名を署名し押印することにより作成する遺言方法です。パソコンやタイプライターによるものは無効ですので、お気をつけ下さい。
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自筆証書遺言のメリット・デメリット
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- メリット
- 費用がかからないことと
- いつでも作れること
- デメリット
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内容が、法律的に不備となってしまう危険があります。
法律的に不備となった遺言書を残しますと、後に紛争の種を残したり、遺言自体が無効になってしまう場合もあります。
誤りを訂正する場合には、訂正した箇所に押印、訂正箇所を付記し、さらに署名する必要があり、方式が厳格なので、ここでも不備の危険があります。
また、自筆証書遺言を発見した者は、必ず家庭裁判所にもって行き、相続人全員に呼出状というものを発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりませんので、手続きが大変です。
さらに、自筆証書遺言は、発見者に破棄したり隠匿や改ざんされたりする可能性があります。
このようにデメリットがたくさんある自筆証書遺言とは別に、公正証書遺言という方法があります。