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遺言~人生最後のメッセージ~
- 「遺言書は財産のある人だけ書けばいい」と考えられている方も多くいらっしゃいます。しかし、遺言は、自信の人生最後のメッセージです。 なにも財産だけ書く必要はありません。
- 「○○(子供)へ、最後の願いだ。これだけは言っておきたかった。」
- 「○○(子供)へ、これからは自分を大切に、自分の幸せを一番に考えてほしい。」
- 「妻へ、生前、意地を張って言えなかったけど、実はこう思ってたんだ」
- 「夫へ、ありがとう。照れくさくて言えなかったけど、心から感謝している。」
などなど、自分の秘めた想いや願いなども書けるのです。 このことについては、自筆遺言と公正証書遺言に区別はありません。 人生の「ラストメッセージ」を遺された人に向けて、遺してあげてください。
遺言に記載することができる事項
- どの相続人にどのような割合で遺産を相続させるか(各相続人の相続分の指定)
- 相続人間で遺産分割を行うことを禁止すること(死後5年を超えない期間内に限る)
- どの相続人にどの遺産を相続させるか(遺産分割の方法の指定)
- 遺贈(遺言によって財産を贈与すること)
- 遺言執行者の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 特定の相続人の廃除
- 相続人の特別受益に関する持ち戻しの免除
- 未成年者がいる場合の後見人の指定
- 非嫡出子の認知
うちの子に限って相続でもめるはずがない!・・・しかし、確かめようのない死後
相続は、まず相続関係を調査し相続人を確定させてから、相続財産を誰が受け取るか遺産分割の協議をします。
日本人の相続における紛争はほとんどありませんが、相続財産が少しばかり多くて相続人間でもめたり、または相続財産が金銭以外の分けられない不動産や証券だった場合など、意外ともめたりします。
お亡くなりになられた当人の知らない現世で、当人が想像もしなかった兄弟間の感情が引き起こす相続の争いは、本当に目も当てられないほど悲しく、当人にとっては哀れなことでしょう。
そうならないためにも、遺言書を遺しておくことを強くおすすめいたします。
「うちの子に限ってそんなことは…」とみなさんが思ってらっしゃいますし、日本人の平均寿命は長く、70歳を超えてもなおご自身で死を意識されない方がほとんどです。
しかし、万が一を、そして遺された家族や親族をぜひ考えて、遺言書を書くことを是非一度考えてみてください。書き直しは何度でもできます故。
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公正証書遺言作成
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「遺言」という人生最後のメッセージを、公的に遺す手続きをぜひ知って頂きたい―。遺された遺族のためにも、大切なあの人のためにも。
しかし、法律の専門家に頼むのは敷居が高い。まずは費用が結局、全部あわせたらいくらになるのだろうか。
問い合わせしてもだいたいの値段しかわからない。ホームページを見ても値段設定がよくわからない。
今まではそう多くありませんが、インターネットが普及するにつれ、そんな声をよく聞くようになりました。
ですで、遺言に興味がある方の後押しをさせて頂くためにも、公証役場で正式につくる「公正証書遺言」を「全ての費用をあわせて税抜98,000円」でご提供することにしました。
ぜひこの機会にご利用ください。詳細がご不明な場合は、気軽にお問い合わせください。
- 相続関係から遺言の法的アドバイス
- 遺言内容作成サポート
- 公証役場および公証人への手続き代行
- 当日立ち会い(関係者以外2名付き添い)
- 公正証書遺言書完成までサポート
- ※遺言する財産の総額が6,000万円を超える場合は、別途お見積りをお出しします。
- ※付言事項(あなたの気持ちなどを遺言所に遺す事項です。)についての文面サポートは、原則無料でサービスしております。
- ※付言事項コンサルティングサービス・・・遺された人により深く届くような特別なサポートをご希望された場合は、別途お見積りをお出しします。詳しくは、お問い合わせください。