相続について
相続財産の登記が必要となりましたら、まずは専門家にご相談ください。
相続財産の登記は、土地・建物など、不動産を相続した場合に必要となりますが、相続人が確定していない空白の状態が続いたり、登記をしておかないで後々トラブルになるケースが多々ございます。
相続が発生した場合、問題点となりうる情報の早期発見と対策が必要です。まずは、相続関係や相続財産の確定をなされることをおすすめいたします。ご不明な点等ございましたら気軽にご連絡ください。
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相続手続き費用は、安心の固定価格で提供
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相続による不動産の名義変更をするは、以下全ての手続きが必要です。
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- 相続権の確認
- 相続人調査(戸籍・除籍・改正原戸籍収集)
- 相続関係図作成
- 遺産分割協議書作成
- 所有権移転登記申請
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相続による名義変更の手続き費用(上記全ての手続きの合計費用です。)
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- 相続財産の合計が500万円未満
- 合計4万円(税抜)
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- 相続財産の合計が500万円以上~1,000万円未満
- 合計4.5万円(税抜)
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- 相続財産の合計が1,000万円以上~5,000万円未満
- 合計5万円(税抜)
※相続財産の合計額は、相続発生時の預貯金、有価証券、固定資産税評価額の総額で計算します。
※5,000万円以上資産ある場合は、5,000万円増加毎に上記費用に1万円ずつ加算となります。 -
Q&A① なぜ固定価格にしたの?
「司法書士事務所や行政書士事務所にいくら払うのかわからない。依頼してから費用を言われるのはとても不安。」というお声をよく頂きます。
そこで、染谷司法書士・行政書士事務所では、通常の相続手続きに関しては、必要な手続きは全て込みこみで安心の固定価格にいたしました。
通常、司法書士事務所の相続手続き費用は、土地の筆数や建物の棟数ならびに相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無およびその内容によって費用が変動します。
そんな業界の慣習の中、相続する不動産の筆数・棟数がいくつあっても費用の変動はなく、「一律価格で請け負う」という新しいサービスを提案します。
Q&A② 本当にこれだけしかかからないの?
このサービスには、相続関係説明図の作成費用、遺産分割協議書の作成費用も含まれており、しかも、物件数上限をしておりません。
つまり、相続する遺産の土地が何筆あったとしても、建物が何棟あったとしても、相続による所有権移転登記費用は、据え置き1申請につき固定の4万円です。(相続財産の合計が500万円未満の場合)
都内や規模の大きい事務所の場合は、この価格帯で同じサービスは、まずできないと思います。
実際、同業の司法書士事務所や、他士業(弁護士、税理士、行政書士)事務所に会うたび、それとなく確認してますが、安すぎると言われてしまいました。(苦笑)
しかし、当事務所は、旧司法書士料金規定に沿った料金体系で運営しているので、そんなに安いとは思っておりません。
また、料金自由化となった今でも、当事務所は自宅兼事務所であり、かつ、少数精鋭(であることを目指します)で業務を行っているため、費用を抑えることができているのだと思います。
Q&A③ なぜ、こんなに安く提示するの?
「法律家・専門家に頼むと、高い費用がかかる」というイメージがネックとなり、相続手続きを専門家に頼むことに、最初の一歩が踏み出せない方もいらっしゃいます。
しかし、そのまま放置していると、逆に最初の相続で手続きしていれば簡単にできたものが、年月の経過によりどんどん相続人が増えてしまうことにより、相続手続きが複雑化し手続きが難航するばかりか、費用も割高となります。
さらには、遺産分割協議がまとまらずに、手続き自体ができなくなってしまうケースも多くあります。結局は、将来のお孫さん、曽孫さんらに負担がかかってしまうことになるのです。
- 現在、日本において問題となっている「空き家問題」なども、「相続登記」を放置していることが原因の一つと考えられます。総務省の住宅土地統計調査(平成25年)によれば、平成25年の空き家は820万戸、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は、平成25年10月1日現在の総住宅数は6063万戸に対して13.5%となってます。なお、予測では2033年の空き家率は、30%超(2,166万戸)となる見通しです。空き家だらけになってしまいますね。
なお、平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
未来の子供たちへの負担軽減、未来の日本のために少しでも空き家問題を解決したい。そのための相続登記の推進、そのための相続登記費用の明確化・固定化でもあります。また、インターネットによる周知、情報拡散により、少しでもこのキャンペーンが広まってくれることを祈ります。
このキャンペーンが司法書士業界または隣接士業界でどのように受け止められるかわかりませんが、「我々、街の法律家は、世のため人のために存在しなくてはならない」ということは、我々に共通して課される職責の一つであると考えられますので、ご理解並びにご賛同頂ければ幸いです。
また、私のような古参司法書士が先陣を切ることにより、後世の司法書士たちにも、この考え方を伝えていくことができればと思っております。
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- このホームページをご覧の方に限り、もれなく「相続クーポン」を差し上げております。
このクーポンを利用された場合、土地が何筆あったとしても建物が何棟あったとしても、相続財産の合計が500万円以下の場合は、相続による所有権移転登記1申請につき固定の4万円(税抜)で承ります。
このクーポンには、「相続関係説明図の作成」費用はもちろん、「遺産分割協議書の作成」費用も含まれております。
「物件数上限なし」ですので、相続する不動産の筆数・棟数がいくつあっても費用の変動はありません。
例えば、千葉県野田市に土地2筆、建物1棟(課税価格合計:490万円)を所有している方が亡くなった場合で、子が3人いる相続人のうち子1人を相続人とする遺産分割協議にもとづく、土地2筆、建物1棟の所有権移転登記を申請する場合
この場合でも、登記費用は4万円(税抜※)となります。(税金や証明書など、実費は別途かかります。)
このクーポンを適用しない場合、不動産の課税標準価格、土地の筆数や建物の棟数ならびに相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無およびその内容によって、費用が変動します。
この機会にどうぞご利用ください。なお、お電話にて「ホームページを見た」とおっしゃって頂ければ、キャンペーン適用とさせていただきます。
※ただし、以下の場合は、不動産登記法令上、複数回の申請が必要となってきます。
この場合は、複数回分の登記申請費用が発生しますので、事前にお見積りいたします。- 不動産が他管轄(都道府県が違う場合)に存在する場合
- 各不動産によって所有権と持分の割合が違う場合
※消費税率は、2019/10/1から10%となります。予めご了承ください。
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- クーポン取得方法
- 以下のフォームにて「相続クーポンコード」を申請ください。
追って入力されたメールアドレス宛に「相続クーポンコード」をお送りいたします。
- 「相続クーポン」は、「自分でできる、相続必要書類取得によるコストダウン応援サービス」と併用可能です。
「自分でできる、相続必要書類取得によるコストダウン応援サービス」は、ご自身で現在戸籍や除籍謄本、改正原戸籍など全て必要書類を揃えた場合、不足書類・読み落とし書類があるかどうかのチェックが一番大変だという声を良く聞くので、「ご自身で戸籍を集めてコストダウンしたい、けど全部集められるか自信がない」方に、無料で書類のチェックとアドバイスをするサービスです。
※染谷司法書士事務所またはAAA行政書士事務所へ戸籍等の代行取得をご依頼頂いた場合は、実費(郵送代・交通費)および1通取得につき1,080円(税込)の費用が別途かかります。
改正原戸籍謄本などは達筆すぎて読めない場合や、または戸籍には独自のルールがあって見極めが難しい必要書類がある場合、もしくは、これら現在戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍ならびに住民票、除票、戸籍の附表などはお客様が揃えられたと判断させた時点でお持ち下されば、当事務所にて全て無料でチェックいたしますので、ご安心ください。
なお、「自分でできる、相続必要書類取得によるコストダウン応援サービス」は当事務所に相続登記のご依頼をなされた案件に限らせて頂きます。あらかじめご了承ください。
相続登記にかかる費用(概算)
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- 戸籍等発行費用の例(市区町村に納付):
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- 現在の戸籍謄本
- 450円/1通
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- 除籍謄本
- 750円/1通
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- 改正原戸籍謄本
- 750円/1通
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- 住民票
- 300円/1通
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- 住民票の除票
- 300円/1通
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- 戸籍の附票の写し
- 300円/1通
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- ※上記費用は、野田市役所の場合を掲載しております。市区町村によって若干の変動がございます。また、司法書士・行政書士 染谷綜合法務事務所へ戸籍等の代行取得をご依頼頂いた場合は、実費(郵送代・交通費)および1通取得につき1,080円(税込)の費用が別途かかります。
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- 登録免許税(法務局に納付):
- 相続する不動産の評価額×4/1000
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- 所有権移転登記の申請費用
- 40,000円 ※キャンペーン適用の場合
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- 消費税
- 一律3,200円 ※キャンペーン適用の場合
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- 遺産分割協議書作成した場合の費用
- 0円 ※キャンペーン適用の場合
相続登記にかかる費用(例)
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- 相続財産が土地1筆(課税価格500万円)と建物1棟(課税価格400万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
(※ご自身で戸籍等をお集めになられた場合でも、戸籍等書類の不足や間違いなどのチェック、相続関係説明図の作成費用は頂いておりません。よって当事務所の手数料は、相続登記の費用のみとなります。) -
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- 戸籍等チェック費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 相続関係図作成費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 遺産分割協議書作成費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 登記申請費用:
- 45,000円
※キャンペーン適用の場合
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- 消費税:
- 3,600円
※キャンペーン適用の場合
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- 登録免許税+謄本印紙+郵送等実費:
- 36,000円+1,000円+2000円
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- 合計:
- 87,600円(税込)
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- 相続財産が土地1筆(課税価格500万円)と建物1棟(課税価格400万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
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- 相続財産が土地3筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
(※ご自身で戸籍等をお集めになられた場合でも、戸籍等書類の不足や間違いなどのチェック、相続関係説明図の作成費用は頂いておりません。よって当事務所の手数料は、相続登記の費用のみとなります。) -
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- 戸籍等チェック費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 相続関係図作成費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 遺産分割協議書作成費用
- 0円(含む)
※キャンペーン適用の場合
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- 登記申請費用:
- 50,000円
※キャンペーン適用の場合
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- 消費税:
- 4,000円
※キャンペーン適用の場合
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- 登録免許税+謄本印紙+郵送等実費:
- 80,000円+1,000円+2000円
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- 合計:
- 137,000円(税込)
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- 相続財産が土地3筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
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- 相続財産が土地1筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、必要書類は弊所司法書士・行政書士 染谷綜合法務事務所が代行取得した場合
(※代行取得をご依頼頂いた場合は、相続関係説明図の作成費用はサービスに含まれております。また戸籍等書類は過不足なく取得いたします。) -
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- 戸籍等発行(実費):
- 15,000円
(郵送料含む/15通あった場合)
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- 戸籍等徴求費用:
- 1通1,080円×15通
=16,200円(税込)
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- 戸籍等チェック費用
- 0円
※キャンペーン適用の場合
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- 相続関係図作成費用
- 0円
※キャンペーン適用の場合
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- 遺産分割協議書作成費用
- 0円
※キャンペーン適用の場合
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- 登記申請費用:
- 50,000円
※キャンペーン適用の場合
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- 登記申請費用の消費税:
- 4,000円
※キャンペーン適用の場合
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- 登録免許税+謄本印紙+郵送等実費:
- 80,000円+1,000円+2000円
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- 合計:
- 168,200円(税込)
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- 相続財産が土地1筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、必要書類は弊所司法書士・行政書士 染谷綜合法務事務所が代行取得した場合
- ※「登録免許税」とは?
- 相続による不動産移転登記の際に発生します
- >>国税庁HP|登録免許税
相続税について(参考までに)
相続する場合にかかる税金は、「登録免許税」の他に「相続税」があります。
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- 相続人が2人で相続財産の合計価格が7,000万円の場合
- 5,000万円+2×1,000万円=7,000万円未満なので、相続税はかかりません。相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税は払う必要はありませんし、相続税の申告をする必要もないからです。相続財産が基礎控除額を超えた場合、基礎控除額を差し引いた分に対して相続税がかかります。
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※以下、参考までに/国税庁より引用
- ・相続税がかかる場合
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相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
- ・相続税がかかる財産
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相続税がかかる財産財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
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- 相続人が2人で相続財産の合計価格が8,000万円の場合
- 5,000万円+(1,000万円×2人)=7,000万が控除されます。(平成26年12月31日まで)
よって、8,000万円-7,000万=1,000万円に対してのみ相続税がかかることになります。
この1,000万円は課税価格と呼び、これに税率がかかります。例の場合、単純計算で100万円の税金が発生します。※平成27年1月1日からは相続税の課税価格が変わります。実は以前より相続税率を修正する法案はあがっていたのですが、震災の影響で施行されずにいました。
基礎控除額は、5000万円から3000万円に引き下げられ、相続人数に応じた控除率も1000万円から600万円に引き下げとなります。上記例ですと、3,000万円+(600万円×2人)=4,200万が控除されることとなり、8,000万円-4,200万=3,800万円が課税価格となります。よって上記例の場合、3,800万円×20%-200万円=560万円の税金が発生します。
相続税額の算出方法
- 課税価格
- 税率(%)
- 控除額
- 1,000万円以下
- 10
- なし
- 3,000万円以下
- 15
- 50万円
- 5,000万円以下
- 20
- 200万円
- 1億円以下
- 30
- 700万円
- 3億円以下
- 40
- 1,700万円
- 3億円超以下
- 50
- 4,700万円
※なお、税に関してましては、税の専門家である税理士にご相談されることをおすすめ致します。お知り合いにいらっしゃらない場合は、ご紹介いたします。気軽にお問い合わせください。