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商号の変更とは?
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商号(社名)を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記を申請する必要があります。
会社法施工前は、そのエリアで商号が重複してはならなかったため、商号を選ぶ際には、いちいち登記所にいって商号一覧をチェックするなど一苦労でしたが、現在は同所在地で同商号でなければ、他と商号が重複しても問題ありません。
したがって、商号は比較的自由に選定できます。
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ただし、当然ですが、不正の目的をもって他の会社と間違えられるおそれのある商号を使用することは禁止されてます。
また、会社法では禁止されてない者の、世間に広く認知されている他の会社と似通った商号を使用すると、その会社から不正競争防止法上、差し止めや損害賠償請求される可能性があります。
現在はインターネットが普及しているので、商号を選定する場合は、その商号で検索してみるのも一つの手です。
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必要書類
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- 株主総会議事録
- 委任状(社印押印)
なお、商号変更によって会社の実印も変更することになるかと存じます。
登記上は義務ではありませんが、忘れがちになるので、商号変更手続きの際に、印鑑登録も併せて行われた方が良いと思います。