「公正証書遺言」とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言方法です。
現時点で最も確実で強い遺言方法といえます。
立会人2名と公証人の前で遺言の内容を口頭で話し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
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公正証書遺言のメリット・デメリット
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- メリット
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公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要がありませんので、遺言者がお亡くなりになられ、相続が開始した後、すぐに遺言の内容を実現することができます。
たとえば相続登記の申請手続き、銀行口座の凍結解凍手続きなど、手続きにうつることができます。
また、原本は公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。
なお、遺言者の体力がなく、あるいは病気等のため公証役場に行くことが難しい場合には、遺言者の自宅又は病院等へ公証人が出張して遺言書を作成する方法もあります。 - デメリット
- 費用のかかること。
- 時間がかかること。
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公正証書遺言にかかる費用(概算)
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公証費用(実費)
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構成証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
以下、日本公証人連合会から抜粋いたしますが、ご覧のとおり算出規定が細かいです。
官公庁に支払う節税の効かない税金だと割り切って頂き、読み飛ばして下さっても大丈夫です(笑)目的財産の価額 手数料の額 100万円まで 5,000円 200万円まで 7,000円 500万円まで 11,000円 1000万円まで 17,000円 3000万円まで 23,000円 5000万円まで 29,000円 1億円まで 43,000円 1億円を超え、3億円まで 43,000円 + 13,000円/5,000万円毎 3億円を超え、10億円まで 95,000円 + 11,000円/5,000万円毎 10億円を超えた場合 249,000円 + 8,000円/5,000万円毎 - 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に注意です。
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財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を算出します。
これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。 -
全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。
これを遺言加算といいます。 -
遺言書は「原本・正本・謄本」を1部ずつ作成し、「原本」は法律に基づき役場で保管し、「正本」と「謄本」は遺言者に交付します。
原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。 -
遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に直接いくことができない場合、つまり「公証人が、病院・ご自宅・老人ホーム等に出向いて公正証書を作成する場合」には、上記1.の手数料が50%加算されます。
また、公証人の日当と現地までの交通費が加算されます。
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遺言作成費用
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- 通例の遺言書の場合
- 付言事項付きの遺言書の場合
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